今回の依頼は減算メーターの交換です。
主に庭木や作物の潅水などに使用した水は公共下水道に流していないので下水道使用量を免除できる制度があります。
それについては個人負担で別メーター器の設置が義務付けられ、メーター器は計量法によって使用できる年数が定められていますので定期的に交換も必要になります。
こちらは水道法の定めがありますので自分の敷地内においても誰が交換してもよいというものではなく、当該水道自治体に工事店登録している指定給水装置工事事業者が行わなければならないことになっております。
水道工事における法規制の記述の中で、資格を持たない方がしても良い範囲に給水装置の軽微な変更と位置付けられておりますが、何処までしても良いのか解釈が非常に解りにくいです。
水道法施行規則
(給水装置の軽微な変更)
第十三条 法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
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DIYでするトイレの給水接続や温水洗浄便座の交換は許容範囲?
減算メーターの交換より遥かに難易度は高いと思うところではありますがそのところどうなのでしょう…。
何軒かご依頼いただきましたので記事にさせていただきました。




K様
H様
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T様
この度はご依頼いただきまして誠に有難うございました。

